自立支援医療制度

精神疾患の患者さんの医療費(診察費・投薬費・治療費など)を軽減する制度です。


私たちが普段、医療を受ける際には医療保険が適用され、通常は3割負担になります(70歳以上の高齢者や小学生未満のお子様は2割負担)。医療費の3割を自分が払い、残りの7割は国が負担してくれているのです。

つまり医療保険制度を利用して医療を受けると、仮に医療費が10,000円かかった時、患者さん本人が負担する金額は3,000円で、残り7,000円は国が払ってくれます。


自立支援医療の適用となると、患者さん本人の負担は更に1割まで下がります。

つまり、仮に医療費が10,000円かかった時、患者さん本人が負担する金額は1,000円になります。


更に自立支援医療では自己負担費の上限も設けられています。基本的には1割負担になりますが、患者さんの世帯収入に応じて負担額には上限があり、月0円(実質負担なし)、月2500円まで、5000円まで、10000円まで、20000円まで、上限なしなどの上限が設定されています。

  • 診察費
  • お薬代
  • デイケア
  • 訪問看護

などが自立支援医療の適用となります。